【ETCマイレージサービス特約】
第1条(総則及び定義)
| 1. |
本特約は、当社所定のUFJ ETCカード利用規定(以下「利用規定」といいます。)に定めるETC会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(但し、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後の全ての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。但し、本特約に定めのない事項については、利用規定及びマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定及びマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。 |
| 2. |
「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。 |
| 3. |
「前払金」とは、当社所定のETC前払割引特約に定める「ETC前払金」をいうものとします。 |
| 4. |
「カード決済額」とは、マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における当該通行料金が、還元額と当該マイレージ登録者に係る前払金の申込単位に応じた利用可能金額分の合計額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。 |
| 5. |
「ETC利用契約」とは、利用規定を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。 |
| 6. |
「本カード」とは、利用規定にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。 |
第2条(本カードの利用)
| 1. |
当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が利用規定第7条に規定する方法により本カードを利用し、利用規定第8条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。 |
| 2. |
道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスに係わる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払を拒絶することはできないものとします。 |
第3条(ポイント及び還元額の消滅)
ETC利用契約が解約又は解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積又は付与されていたポイント及び還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換し又は通行料金の支払に利用することはできません。但し、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。
第4条(ポイント及び還元額の引継ぎ)
| 1. |
利用規定にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」という)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続を行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイント及び還元額は、新カードに引き継がれません。 |
| 2. |
前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続を完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。 |
第5条(免責事項)
| 1. |
マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否及び引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理及び運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。 |
| 2. |
マイレージ登録者が、本カードを紛失し、若しくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
第6条(本特約の改定)
将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にマイレージ登録者がマイレージサービスを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。