UFJカード

会員規約

会員規約(個人用)

第1章 総則

第1条(会員)

1. 三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2. JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシングおよびカード・ローン(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。

第2条(カードの貸与およびカードの管理)

1. 当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

第3条(カードの再発行)

1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。
2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。

第4条(カードの機能)

 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。


第5条(付帯サービス等)

1. 会員は、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。

第6条(カードの有効期限)

1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

第7条(暗証番号)

1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。

第8条(年会費)

 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。


第9条(届出事項の変更)

1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第10条(会員区分の変更)

1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。
2. 会員区分の変更により、登録中の暗証番号は無効となります。会員は、会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証番号を登録しなければなりません。
3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。

第11条(本人確認法)

 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行後は、同法。)に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。


第12条(業務委託)

 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。


第2章 個人情報の取り扱い

第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)

1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の1234567の個人情報を収集、利用すること。
1 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。
2 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行後は、同法。)で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
6 当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
7 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 以下の目的のために、前号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号3に定める営業案内について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1 カードの機能、付帯サービス等の提供。
2 当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCBもしくは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
3 両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店(第21条に定めるものをいう。)等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3) 本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)1234567の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は、当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理、ならびに第19条第4項に定める総合的な与信管理目的のため、第1項(1)1234の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)123の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

第14条(個人信用情報機関の利用および登録)

1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1) 本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2) 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、これらの登録に係る情報を、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用すること。
(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第15条(個人情報の開示、訂正、削除)

1. 会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2) JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)

 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同3に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)


第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)

1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同3に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同3に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第3章 ショッピング利用、金融サービス

第18条(標準期間)

 本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。


第19条(利用可能枠)

1. 当社は、本会員につき、カード利用可能枠、リボルビング・分割払い利用可能枠、キャッシング利用可能枠およびカード・ローン利用可能枠(以下総称して「利用可能枠」という。)を審査のうえ決定します。また、当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠およびカード・ローン利用可能枠については本会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
2. 本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
3. 会員が、リボルビング・分割払い利用可能枠を超えてリボルビング払いによるショッピング利用(第21条に定めるものをいう。)をした場合、当該利用可能枠を超過した金額は1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
4. 本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカード(当社、JCBまたはJCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠(以下「総合与信枠」という。)は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。

第20条(手数料率、利率の計算方法等)

1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日とする日割方式とします。
2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。

第21条(ショッピングの利用)

1. 会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
2. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3. 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該役務の対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」という。)を加盟店に通知することが必要であると当社またはJCBが判断したときは、当社またはJCBが会員に代わって当該変更情報を加盟店に対し通知することを予め承認するものとします。
4. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。なお、当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
5. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
6. 当社は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
7. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。

第22条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)

1. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1) 加盟店から当社に対して債権譲渡すること。
(2) 加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3) 加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4) 加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
2. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
(1) 当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2) JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3) JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4) JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
3. 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。

第23条(ショッピング利用可能な金額)

1. 会員は、当月1日から約定支払日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前々月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、当月の約定支払日の翌日から末日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、各々ショッピング利用をすることができます。なお、約定支払日の到来していない2回払いおよびボーナス一括払いのショッピング利用代金は、当該カード利用残高に含まれるものとします。
2. 会員は、リボルビング・分割払い利用可能枠から本会員分と家族会員分を合算したリボルビング・分割払い利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払いを指定することができます。ただし、カード利用可能枠から第1項に定めるカード利用残高を差し引いた金額を限度とします。
3. 前2項にかかわらず、本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第4項の適用を受ける場合、以下のとおりとなります。
(1) 第1項においてカード利用可能枠から差し引かれるカード利用残高は、第1項に定めるカード利用残高に本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのカード利用残高を合算した金額となります。
(2) 第2項においてリボルビング・分割払い利用可能枠から差し引かれるリボルビング・分割払い利用残高は、第2項に定めるリボルビング・分割払い利用残高に本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのリボルビング・分割払い利用残高を合算した金額となります。
4. 前3項および本条以下において、「リボルビング・分割払い利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払いに係るショッピング利用代金の元金の残高をいうものとし、リボルビング手数料、分割払手数料は含まれないものとします。

第24条(ショッピング利用代金の支払区分)

1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、リボルビング払い、分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2. 第1項にかかわらず、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をリボルビング払い、分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものには適用されません。
(1) 本会員が申し出、当社が認めた場合、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてリボルビング払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、規約末尾の手数料率となります。
(2) 当社が別途定める期日までに会員が申し出、当社が認めた場合、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をリボルビング払い・分割払いに変更する方式。

第25条(ショッピング利用代金の支払い)

1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第22条における当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1) 1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2) 2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス一括払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
(2) 当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払いを指定した場合、第26条または第27条に定めるとおり支払うものとします。

第26条(リボルビング払い)

1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(1) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じたリボルビング手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用によりリボルビング・分割払い利用残高がリボルビング・分割払い利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるリボルビング払いのショッピング利用代金額とリボルビング払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2) (1)の手数料のほか、以下の金額(以下「リボルビング弁済金」という。)を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、リボルビング弁済金の当社に対する本会員の債務の充当は当社所定の方法により行います。
(リボ払元金)
 前月15日のリボルビング利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるリボルビング払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該リボルビング利用残高。
(リボルビング手数料)
 前月の約定支払日のリボルビング利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのリボルビング利用額を差し引いた金額)に当社所定の手数料(月利)を乗じた金額。
2. 当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3. 本会員は、リボルビング弁済金および第1項の手数料については、第1項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。

第27条(分割払い)

1. 本会員は、会員が分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1) 初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2) 第2回の分割支払金の内訳 手数料=分割払残元金(ショッピング利用代金−(1)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3) 第3回の分割支払金の内訳 手数料=分割払残元金(ショッピング利用代金−(1)および(2)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4. ボーナス併用分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第22条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5. 本会員は、分割払残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)

 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。


第29条(支払停止の抗弁)

1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 第1項にかかわらず、本会員は、リボルビング払いまたは分割払いを指定して購入した商品および割賦販売法に定める指定権利、指定役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引き渡し、指定権利の移転または指定役務の提供がないこと。
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3) その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 当社は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4. 本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) リボルビング払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。分割払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2) 本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。

第30条(キャッシングサービス)

1. 会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシングサービス」という。)。会員は、上記の方法のほか当社が別途認める場合には、金融機関の窓口等、当社所定の方法でキャッシングサービスを利用できることがあります。
2. 会員は、標準期間において、同期間に適用されるキャッシング利用可能枠から同期間におけるキャッシング借入金額(本会員分と家族会員分を合算した同期間におけるキャッシング借入金額とし、以下「期間内借入金額」という。)を差し引いた金額の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
3. 本会員は、会員が標準期間にキャッシングサービスを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング手数料(各借入金に対してキャッシングサービス利用日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借り入れごとの全額を随時支払うことができます。
4. 前項に関わらず、本会員が当社所定の方法で申し込み、当社が特に認めた場合に限り、本会員は借り入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)を、第31条第1項に定めた範囲で対象元本と同額のカード・ローン(第31条に定めるもの)を追加借り入れし、当該借り入れ金を対象元本の支払いに充当する方法により支払うことができます。この場合、本会員が支払うキャッシング手数料は、各対象元本に対してキャッシングサービス利用日の翌日から本項に基づく支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。なお、当該充当日を第31条第2項の融資日とします。
5. 第1項、第2項、第3項にかかわらず、国外におけるキャッシングサービスの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
6. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングサービスの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシングサービスの利用を中止することができるものとします。
7. 本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第4項の適用を受ける場合、第2項における期間内借入金額は、当該標準期間における本規約に基づいて本会員および家族会員に貸与されたカードのキャッシング借入金額と、当該標準期間における本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのキャッシング借入金額を合算した金額とします。

第31条(カード・ローン)

1. 当社が認めた場合、会員は、本条の規定に従いカード・ローン利用可能枠からカード・ローン利用残高(本会員分と家族会員分を合算した額)を差し引いた金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「カード・ローン」という。)。ただし、家族会員については、当社が承認した場合に限り、カード・ローンが利用できます。
2. 会員は、次の(1)から(4)の方法により、カード・ローンを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1) CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2) 電話により申し込む方法
(3) JCBホームページにおいて申し込む方法
(4) その他、当社が指定する方法
また、カード・ローンによる融資の日(以下「融資日」という。)は、お支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3. カード・ローンの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のカード・ローン利用残高が、当社が別途通知するカード・ローン支払元金以上の場合は当該カード・ローン支払元金、カード・ローン支払元金未満の場合は当該カード・ローン利用残高。
4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるカード・ローン利用金額に融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2) 当月の約定支払日のカード・ローン利用残高(ただし、同日に支払うカード・ローン支払元金および(1)のカード・ローン利用金額を差し引いた金額)に当月11日から翌月10日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5. 当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりカード・ローン支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をカード・ローン支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をカード・ローン支払元金として支払うものとします。
6. 本会員は、カード・ローン利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のカード・ローンの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなカード・ローンの利用を中止することができるものとします。
8. 本会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第4項の適用を受ける場合、第1項におけるカード・ローン利用残高は、本規約に基づいて本会員および家族会員に貸与されたカードのカード・ローン利用残高と、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードのカード・ローン利用残高を合算した金額とします。

第32条(CD・ATMでの利用)

 会員は、当社またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。

(1) キャッシングサービスの利用
(2) カード・ローンの利用または随時支払い
(3) リボルビング払いの随時支払い

第4章 お支払い方法その他

第33条(約定支払日と口座振替)

1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座、郵便貯金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとするが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできる。以下総称して「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いにかかる手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替なされることがあります。
2. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、原則としてJCBの関係会社が加盟店等に債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB指定金融機関等の為替相場を基準としたJCB所定の換算方法により、円換算した円貨により、本会員は当社に対し支払うものとします。JCB所定の換算方法については、別途公表いたします。ただし、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBがJCB所定の換算方法により円換算することがあります。なお、詳細は別途公表いたします。

第34条(明細)

1. 当社は、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高およびカード・ローン利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
2. 当社は、会員がキャッシングサービス、カード・ローンを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
3. 会員は、両社が特に認めた場合、貸金業法第17条第1項の書面を、貸金業法第17条第6項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。)に代えることができることを承諾するものとします。

第35条(遅延損害金)

1. 本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、リボルビング手数料、分割払手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、リボルビング手数料、分割払手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い
年14.60%
キャッシングサービス、カード・ローン
年21.90%
2. 第1項にかかわらず、分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割払残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。
(2) 分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く)、分割払残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。

第36条(支払金等の充当順序)

 本会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。


第37条(当社の債権譲渡)

 当社は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。


第38条(期限の利益の喪失)

1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5) (1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(7) 会員資格を喪失したとき。
2. 第1項にかかわらず、リボルビング払いまたは分割払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条のリボルビング弁済金または第27条の分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)または(6)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。

第39条(退会および会員資格の喪失等)

1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責を負うものとします。
2. 当社が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
5. 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6. 第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第4項または第5項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当社は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。

第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分)

1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。

第41条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)

1. 偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。

第42条(費用の負担)

 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。


第43条(合意管轄裁判所)

 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。


第44条(準拠法)

 会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。


第45条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。


第46条(会員規約およびその改定)

 本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。

2007年11月16日現在
(KKK01・111・20071116)


リボカード規定(抄)

第1条(カードの発行および貸与)

1. 三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)に定める会員(以下「会員」という。)のうち、本規定を承認のうえ本規定に定めるリボルビングカード(以下「本カード」という。)の発行を申し込み、両社がこれを認めた方(以下「リボ会員」という。)に対し、会員規約に基づき当該リボ会員に貸与されているカード(以下「親カード」という。)とは別に本カードを発行し、当社が貸与します。
2. 本カードの所有権は当社にあり、リボ会員は親カードと同様に使用し管理しなければなりません。

第6条(利用代金の支払い)

1. リボ会員が本カードを利用した場合は、リボルビング払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、会員規約で定めるリボルビング払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定したリボルビング対象外商品について本カードを利用した場合、1回払いを指定したものとみなされることがあります。
2. リボ会員による本カード利用に基づき負担する債務は、会員による親カードの利用に基づき負担する債務と合わせて取り扱われます。

(REB01・111・20070616)


ETCスルーカード規定

第1条(定義)

 本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。

(1) 「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、または使用者支払型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路事業者(第4号に定めるものをいう。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」という。)を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードの利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
(2) ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、「ETC家族会員」、「ETC法人会員」および「ETCカード使用者」といいます。
(3) 「ETCスルーカード」(以下「本カード」という。)とは、道路事業者が運営するETCシステム(第5号に定めるものをいう。)において利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。
(4) 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(5) 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6) 「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7) 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。

第2条(本カードの発行、貸与)

1. 両社は、ETC会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。以下本条において同じ。)に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2. 本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。

第3条(本カードの機能、利用方法)

1. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
3. ETC会員は、道路事業者が別途定める「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款(以下「ハイカ・前払約款」という。)に基づき、本カードをハイカ・前払約款に定める登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款に定める残高(以下「残高」という。)がある状態において、ハイカ・前払約款で定める「ハイカ・前払」残高管理サービス(以下「ハイカ・前払残高管理サービス」という。)を利用することができます。
4. ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」という。)を利用することができます。

第4条(本カードの有効期限)

 本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。


第5条(本カードの年会費)

 ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)は、当社に対し、当社が通知または公表する本カードにかかる年会費(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場合、すでにお支払い済みの本カードにかかる年会費はお返ししません。


第6条(本カード利用代金の支払い)

1. ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいう。以下同じ。)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。
2. 本カード利用代金の支払区分は、1回払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
3. 本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。以下本項および次項において同じ。)は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
4. 第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。

第7条(本カードの紛失・盗難等)

1. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
2. 前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し「ハイカ・前払」残高管理サービスの利用停止の申し出を行うものとし、この場合、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に従い、当該申し出にかかるユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用についても割引は適用されません。なお、「ハイカ・前払」残高管理サービスは、道路事業者が、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスにかかる権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者が本カードを不正利用したことによる「ハイカ・前払」残高の減少や、利用停止を申し出たユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用が割引対象とならないことなどについて、一切の責任を負いません。
3. 第1項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ETCマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。

第8条(本カードの再発行)

1. 本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2. 前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場合には、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用はそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第9条(利用停止措置)

 両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。


第10条(解約、解除等)

1. ETC会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2. 本規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当社の通知により、(4)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合に解除されます。
(1) ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。
(2) 両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(3) ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合、または本カードもしくは親カードの使用状況が著しく適当でないと当社が判断した場合。
(4) ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反した場合。
3. ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了し、当該ETC家族会員もしくはETCカード使用者に貸与されていた本カードは失効します。
4. 前三項の場合、ETC会員は直ちに本カードを当社に返還するものとします。

【個人情報の取り扱いに関する同意条項】

第11条(道路事業者への個人情報の提供)

 ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。

(1) ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2) 第6条第4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。

第12条(免責)

1. 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2. ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
3. 両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
4. 本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等に関わるETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。

第13条(代表使用者等の責任)

1. 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、同規約に定める代表使用者または連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
2. 会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC法人会員は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について、ETCカード使用者と連帯して履行する義務を負うものとします。

第14条(適用関係等)

1. 本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2. 本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3. ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。

※本規定第1条第1項の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。

(ETC99・111・20070616)


〈ネクサス会員特約〉

1. ネクサス会員が満30歳以上となり、かつネクサス会員となって3年以上経過した後にカードの有効期限が到来した場合、ネクサスカードの更新カードは発行されません。
2. 当社は、前項のカードの有効期限までに退会の申出のない会員につき、ゴールド会員の審査を行い、当社がゴールド会員と認める方に対し、 有効期限を更新した新たなゴールドカードを発行します。ゴールドカードが発行された場合には、会員の年会費は以下のとおりとなります。

●ゴールドカード年会費 …本会員 10,500円(税込)
  …家族会員 1名様無料
 (2人目より1名様につき1,050円/税込)

(ZNXKT777・20070616)


〈ジェイ・ワン会員特約(学生用)〉

ジェイ・ワン会員は、学生カードの有効期限到来時に、審査のうえ一般会員に自動的に変更となります。なお、一般会員に変更後は、一般会員として当社が通知または公表する年会費が適用となります。

(ZJKTG777・20070616)


〈ご相談窓口〉

1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
東京 TEL.0422-76-1700 大阪 TEL.06-6941-1700
福岡 TEL.092-712-4450 札幌 TEL.011-271-1411

3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
(GSM111・20040916)

  三菱UFJニコス株式会社 UFJカードコールセンター
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5 個人情報管理責任者:個人情報保護総轄管理者
東京 TEL.03(3340)6921 名古屋 TEL.052(251)1911 大阪 TEL.06(6208)0800
(111・20070401)

  株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
TEL.0120-668-500
(000・20060531)

<共同利用会社>

本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
 
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
 
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
利用目的:保険サービス等の提供

(KRG777・20070401)


<加盟個人信用情報機関>

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
 
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL.0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
主な加盟会員:割賦販売等のクレジット事業を営む企業
 
●株式会社シーシービー(CCB)
〒162-8444 東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL.0120-4400-29 http://www.ccbinc.co.jp/
主な加盟会員:信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社
 
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL.03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
主な加盟会員:金融機関とその関係会社等
 
●株式会社テラネット(テラネット)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL.03-3258-1025
http://www.teranet-corp.co.jp/
主な加盟会員:クレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業

※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間

  CIC CCB KSC テラネット
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 左記23456のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から3ヵ月を超えない期間
3入会承認日、利用可能枠等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および取引終了日から5年間 契約期間中および契約終了から5年間 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および債務を完済した日から5年を超えない期間
4官報において公開されている情報 破産・失踪・再生手続開始の決定日より7年以内 宣告日または決定日より7年間 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
5登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
6本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 登録日より5年間(ただし紛失・盗難は1年間) 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年を超えない期間
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、456となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。

<提携個人信用情報機関>

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
 
●全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(全情連)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL.0120-441-481
http://www.fcbj.jp/

※全国信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、全情連
KSC CIC、全情連
テラネット 全情連
提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となります。

(KSJKK777・20071116)


リボルビング払いのご案内

1. 毎月のお支払い元金
〔4〕
  締切日(毎月15日)のご利用残高
10万円以下 10万円超10万円ごとに






全額コース 締切日(毎月15日)のご利用残高全額
定額コース ご指定の金額(5千円以上1千円単位)*
残高スライドコース 標準コース 1万円 1万円加算
短期コース 2万円 2万円加算
* ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合は定額コース1万円とさせていただきます。
2. 手数料率
実質年率13.20〜15.00%〔月利1.10〜1.25%〕
上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてリボルビング払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%〔月利1.25%〕になります。
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]月利計算
3. お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%(月利1.25%)の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1) 8月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円  
2手数料 747円 (7万円×15.00%×26日÷365日)
38月10日の弁済金 10,747円 12
(2) 9月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円  
2手数料 750円 (6万円×1.25%)
39月10日の弁済金 10,750円 12

分割払いのご案内

1. 手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2. 支払回数表 実質年率15.00%の場合
〈i〉
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回
支払期間 3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月
割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31% 10.29% 12.29% 13.64% 16.37%
(ショッピング利用代金10,000円
あたりの分割払手数料の額)
251円 378円 442円 700円 831円 1,029円 1,229円 1,364円 1,637円
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。

3. お支払い例 実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A. 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円
初回支払元金 10,700円−1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円−9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円−1,131円=9,569円

カードのご案内

〈B〉
  ゴールドカード グランデ、一般カード 学生の方
カード利用可能枠 50万円〜100万円 10万円〜50万円 10万円
  リボ払い・分割払い利用可能枠 50万円〜100万円 10万円〜50万円 10万円
国内キャッシング利用可能枠 0〜10万円 0〜10万円 0〜3万円
カード・ローン利用可能枠 0〜40万円 0〜40万円
(2007年2月改定)
※“カード利用可能枠”には“リボ払い・分割払い利用可能枠”“国内キャッシング利用可能枠”が含まれます。
※新規ご入会時の各利用可能枠は上記の範囲で当社が決定した額までといたします。
※JCBカードを複数枚お持ちの場合は、それぞれのカードの利用可能枠の範囲でご利用いただけますが、カードのご利用金額の合計がお持ちのカードのうち最も高い可能枠を超えない範囲といたします。

キャッシングおよびローンのご案内

<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>

〈ア〉
名称 融資利率(年利)*1 返済方式 返済期間/返済回数 担保
キャッシング
サービス
18.00%
(17.95%)
*2
元利一括払い 23〜56日(ただし暦による)/1回 不要
JCB
カード・ローン
15.00〜18.00%
(14.95〜17.95%)
*3
毎月元金定額払い
ボーナス併用払い
ボーナス月のみ元金定額払い
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。
<返済例> 貸付金額10万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、10ヵ月/10回。
不要
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスまたはカード・ローンをご利用された場合に、当社が貸金業法第17条第1項に基づき通知する書面に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、当該書面を通知後にお客様が新規のご利用またはご返済をされた場合は、変動します。
*11年365日による日割計算。
*22007年11月16日〜2008年12月31日ご利用分については年利17.95%、
以降うるう年の1月1日〜12月31日ご利用分については年利17.95%。
*32007年12月11日〜2008年12月31日ご利用分については年利14.95〜17.95%、
以降うるう年の1月1日〜12月31日ご利用分については年利14.95〜17.95%。

(本ご案内のなかでカード・ローンについては、学生会員(JCB E. GO会員を除く)の方には適用されません。)

●遅延損害金(*1)年21.90%(うるう年は年21.84%)

取扱会社:三菱UFJニコス株式会社〈登録番号:関東財務局長(9)第00115号〉
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5 TEL.03(3340)6921



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