UFJカード

会員規約

【UFJ Cardビジネスクラブ会員特約】

第1条(カードの名称と入会方法)

1. 本カードは、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行するもので、カードの名称は「UFJ Cardビジネスクラブ法人カード」(以下「カード」という。)とします。
2. 法人または個人事業主は、JCB会員規約(法人用)および特約を承認のうえ、入会を申し込むものとします。
3. 会員のカード使用者には法人の代表者または個人事業主が必ず含まれているものとします。

第2条(特典および提供サービスと利用)

1. 当社が提供するサービス、特典およびその内容については、当社がその他の方法により通知または公表します。
2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社がサービス、特典およびその内容を変更することを予め承認します。
4. 会員は、当社が提供するサービス、特典を受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。

第3条(会員情報の利用等)

1. 会員は当社がマーケティングの目的で会員に対して宣伝印刷物等を送付することに同意するものとします。
2. 当社は、当社が知り得た会員の情報について、会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3. 会員は当社に連絡することにより、かかる宣伝印刷物等の送付を停止させることができるものとします。

【JRカード会員特約(法人会員)】

第1条(JRカード)

1. JRカード(以下「カード」という。)とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社および九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)とカード発行会社(以下「カード会社」という。)が提携して発行するクレジットカードで、旅客鉄道会社で乗車券類の購入ができるほか、カード会社のクレジットカードとしても利用できるものです。
2. 本特約は旅客鉄道会社、カード会社および第2条に定める会員との間で適用されます。

第2条(会員)

1. 会員とは、法人会員とカード使用者をいいます。
2. 法人会員とは、カード会社の会員規約を承認のうえ、旅客鉄道会社およびカード会社(以下併せて「両社」という。)に入会を申し込み、両社が入会を認めた法人をいいます。カード使用者とは、法人会員が予めカードの使用者として両社にカードの発行を申し込み、両社が入会を認めた方をいいます。
3. 入会の申し込みにあたっては、入会申込書に所要事項(暗証番号を含む。)を記入するものとします。

第3条(カードの使用)

1. 会員は、旅客鉄道会社の指定する窓口(以下「JRカード取扱窓口」という。)でカードを提示し、所定の端末機に予め登録済みの暗証番号を打鍵することにより、旅客鉄道会社の商品を購入することができます。
2. カードにより購入できる旅客鉄道会社の商品は、JRカード取扱窓口で販売している商品としますが、カードで購入できない商品もあります。
3. カードにより購入した旅客鉄道会社商品の払いもどしまたは変更は、JRカード取扱窓口で取り扱います。現金による払いもどしは行いません。

第4条(カードの利用可能枠)

1. 旅客鉄道会社におけるカード利用可能枠は、月間20万円とします。ただし、当該金額は、カード会社の会員規約に定めるカード利用可能枠の範囲内とします。
2. 旅客鉄道会社におけるカード利用可能枠は、両社が適当と認めた場合は、変更できるものとします。

第5条(代金の支払い)

 会員は、旅客鉄道会社におけるカード利用代金等をカード会社の会員規約に定める方法により支払うものとします。


第6条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)

1. 法人会員および入会を申し込まれた法人(以下併せて「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者としてカードの発行を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、旅客鉄道会社が会員等に関する情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 第3条および第4条に定めるカード機能を提供するために、以下の会員等に関する情報(以下「会員情報」という。)を収集、利用すること。
1 法人名、法人代表者名、法人所在地、電話番号等、会員等が入会またはカード発行の申込時および第7条において届け出た事項
2 氏名、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第7条において届け出た事項
3 入会承認日、有効期限、利用可能枠、退会の事実、カードの利用停止に関する情報等、本カードの契約内容
4 本カードの利用内容
(2) 各旅客鉄道会社が取り扱う商品の販売、勧誘等、営業に関する案内をする目的で、会員情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、旅客鉄道会社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は旅客鉄道会社が指定した別に定める窓口に連絡するものとします。)
(3) 旅客鉄道会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、会員情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は、カード会社および旅客鉄道会社に対して、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。(開示の窓口はカード会社の会員規約に記載する相談窓口とします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、カード会社および旅客鉄道会社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第7条(変更事項の届出)

1. 会員は、旅客鉄道会社またはカード会社に対して届け出た法人名、法人代表者名、法人所在地、電話番号、カード使用者の氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合、カード会社の会員規約に基づいて遅滞なく変更の届出を行うものとします。
2. 前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
3. 本条第1項の届出がなかったことにより、会員が被った損害について両社は免責とし、両社の一方または両方が被った損害については会員の責とします。

第8条(会員情報の共有)

 会員は、第6条に定める会員情報を両社が共有することに予め同意するものとします。


第9条(加盟店との紛議)

 会員がカードを利用して、カード会社の加盟店等で購入した物品または受けたサービスに関して生じた紛議については、旅客鉄道会社は一切の責任を負いません。


第10条(退会)

 会員が都合により退会する場合は、カード会社に届け出るものとし、同時に、旅客鉄道会社におけるカード利用代金の全額をカード会社に支払うものとします。


第11条(会員資格の取消)

1. 会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消されます。なお、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 会員がカード会社の会員規約または本特約のいずれかに違反した場合
(3) カードの利用代金の支払いを遅滞した場合
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと旅客鉄道会社またはカード会社が判断した場合
(5) カードの利用状況が適当でないと旅客鉄道会社またはカード会社が判断した場合
2. 前項の場合、会員は直ちにカードをカード会社に返却し、カード利用代金等カード会社に対する全債務をカード会社の会員規約に基づきカード会社に支払うものとします。

第12条(合意管轄裁判所)

 会員と旅客鉄道会社との間で発生する訴訟については、旅客鉄道会社の本社の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。


第13条(特約の改定ならびに承認)

 本特約が改定された場合は、旅客鉄道会社がその内容を通知または公告した後に会員がカードを利用したときは、特約の改定を承認したものとみなします。


第14条(カード会社の会員規約と本特約の関係)

1. 本特約とカード会社の会員規約に定める内容が相違する場合は、本特約に定める内容を優先して適用するものとします。
2. 本特約に定めのない事項については、カード会社の会員規約が適用されるものとします。

【相談窓口】

1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 会員情報の開示・訂正・削除などの会員の会員情報に関するお問い合わせについては、カード会社の会員規約に記載する相談窓口にご連絡ください。

【会員規約(一般法人用)】

第1章 総則

第1条(法人会員とカード使用者)

1. 三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等または個人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。
2. カード(第3条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえJCBクレジットカード取引システムに申し込まれた個人の方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。
3. 法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。
4. 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。
5. 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。
6. 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、キャッシングサービス)に定めるショッピング、キャッシングならびに第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第33条第4項所定の方法によりカード使用者によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
7. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
8. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。なお、会員区分は、法人会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、変更することができます。

第2条(支払責任および連絡責任者)

1. 支払責任者は、会員によるカード(第3条第2項に定めるカード情報を含む。)の利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の義務および責任を連帯して履行する義務を負うものとします。
2. 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が両社の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての義務および責任を継続して負担するものとします。
3. 第1条第6項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。
4. 連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が当社に対して負担する一切の債務について、当社に対し、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
5. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について当社から確認を行うための連絡責任者を、両社所定の入会申込書等に記載し、当社に提出するものとします。

第3条(カードの貸与およびカードの管理)

1. 当社は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カード上にはカード使用者氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示されたカード使用者本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

第4条(カードの再発行)

1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、両社が審査のうえ承認した場合、カードを再発行します。この場合、支払責任者は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。

第5条(カードの機能)

 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、キャッシングサービス)に定める機能を利用することができます。カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。


第6条(付帯サービス等)

1. 会員は、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3. 会員は、当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。

第7条(カードの有効期限)

1. カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

第8条(暗証番号)

1. カード使用者は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありません。
3. カード使用者は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。

第9条(年会費)

 支払責任者は、当社に対し別に定める期日に所定の年会費を支払うものとします。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返ししません。


第10条(届出事項の変更)

1. 会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27条に定めるものをいう。)等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第11条(本人確認法)

 カードによっては、当社が金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認を行う場合があります。本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、キャッシングサービスの利用を制限することがあります。


第12条(業務委託)

 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。


第2章 会員情報の取り扱い

第13条(会員情報の収集、保有、利用、預託)

1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の12345678の会員情報を収集、利用すること。
1 法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項。
2 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項。
3 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
4 会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
5 法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、当社またはJCBが収集した代表者等(第14条第1項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
6 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
7 当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
8 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 以下の目的のために、前号12345の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号3に定める営業案内について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1 カードの機能、付帯サービス等の提供。
2 当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCBもしくは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
3 両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店(第21条に定めるものをいう。)等の営業案内。
(3) 本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)12345678の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は、当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、自己との取引に関する与信判断および与信後の管理ならびに第19条第3項に定める総合的な与信管理目的のため、第1項(1)12345の会員情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、当社またはJCBが会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)1234の会員情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

第14条(個人信用情報機関の利用および登録)

1. 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1) 代表者等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2) 加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、これらの登録に係る情報を、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用すること。
(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 2006年3月30日までに入会されたカード使用者等は、カード使用者等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関にカード使用者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員がカード使用者等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第15条(会員情報の開示、訂正、削除)

1. 会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2) JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(会員情報の取り扱いに関する不同意)

 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同3に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)


第17条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用)

1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同3に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第33条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)2に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同3に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。

第3章 ショッピング利用、キャッシングサービス

第18条(標準期間)

 本規約において標準期間とは、前月16日から当月15日までをいいます。


第19条(利用可能枠)

1. 当社は、法人会員につき、カード利用可能枠およびキャッシング利用可能枠(以下総称して「利用可能枠」という。)を審査のうえ決定します。また、当社は、会員のカード利用状況および支払責任者の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しません。
2. 支払責任者は、利用可能枠を超えてカードが利用された場合についても当然に支払い義務を負うものとします。
3. 法人会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカード(当社、JCBまたはJCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠(以下「総合与信枠」という。)は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。

第20条(手数料率、利率の計算方法等)

1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日とする日割方式とします。
2. 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第40条にかかわらず、改定後の手数料率、利率は利用残高の全額に対して適用されます。

第21条(ショッピングの利用)

1. 会員は、カード使用者がJCB、JCBの提携会社および関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカード取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより、商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます。(以下「ショッピング利用」という。)なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
2. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、カード使用者は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3. 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該役務の対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」という。)を加盟店に通知することが必要であると当社またはJCBが判断したときは、当社またはJCBが会員に代わって当該変更情報を加盟店に対し通知することを予め承認するものとします。
4. 会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社に対してショッピング利用に関する照会を行うこと、および当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じてカード使用者本人の利用であることを確認することをいずれも予め承認するものとします。
5. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCBにおいて法人会員の会員番号・所在地・電話番号およびカード使用者の氏名その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている会員情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承認するものとします。
6. 当社は、約定支払額が約定支払日(第27条に定めるものをいう。以下同じ。)に支払われなかった場合、支払責任者の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および支払責任者の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
7. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとし、支払責任者の当社に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。
8. カード使用者がカードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は法人会員が負担するものとします。

第22条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)

1. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1) 加盟店から当社に対して債権譲渡すること。
(2) 加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3) 加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4) 加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
2. 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
(1) 当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2) JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3) JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4) JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
3. 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。

第23条(ショッピング利用可能な金額)

1. 会員は、当月1日から約定支払日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(前々月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス利用金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、当月の約定支払日の翌日から末日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(前月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス利用金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内で、各々ショッピング利用をすることができます。なお、約定支払日の到来していない2回払いのショッピング利用代金は、当該カード利用残高に含まれるものとします。
2. 前項にかかわらず、法人会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第3項の適用を受ける場合、前項においてカード利用可能枠から差し引かれるカード利用残高は、前項に定めるカード利用残高に会員が保有するすべてのJCBカードのカード利用残高を合算した金額となります。

第24条(ショッピング利用代金の支払区分)

 ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、2回払い取扱加盟店においてカード使用者が支払区分の指定をしなかった場合は、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。


第25条(ショッピング利用代金の支払い)

 支払責任者は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第22条における当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。

(1) 1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日。
(2) 2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日。

第26条(キャッシングサービス)

1. 当社より利用を認められた会員は、以下の方法で当社よりキャッシングサービスを受けることができます。
(1) カード使用者が国外の当社の指定する取扱場所において、カードを提示のうえ、取扱場所を通じて外貨を受領する方法。
(2) カード使用者が国外の当社の指定する現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)においてカードおよび登録されている暗証番号を操作することにより外貨を受領する方法。
2. 会員は、標準期間において、同期間に適用されるキャッシング利用可能枠から同期間におけるキャッシング利用金額(以下「期間内利用金額」という。)を差し引いた金額の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
3. 支払責任者は、会員が標準期間にキャッシングサービスを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の利用金額合計額およびキャッシング手数料(各利用金額に対してキャッシングサービス利用の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの間当社所定の手数料を乗じた金額)を支払うものとします。なお、支払責任者は当社所定の方法により、約定支払日の前に利用ごとの全額を随時支払うことができるものとします。
4. キャッシングサービスの利用方法、利用可能枠およびキャッシング手数料は、利用される国別に当社が定めるものとします。
5. 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、支払責任者の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および支払責任者の信用状況等により会員のキャッシングサービス利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシングサービスの利用を中止することができるものとします。
6. 法人会員が当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社から複数枚のJCBカードの貸与を受け第19条第3項の適用を受ける場合、第2項における期間内利用金額は、当該標準期間における本規約に基づいて会員に貸与されたカードのキャッシング利用金額と、当該標準期間における会員が保有するすべてのJCBカードのキャッシング利用金額を合算するものとします。

第4章 お支払い方法その他

第27条(約定支払日とお支払い方法)

1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分およびキャッシングサービスに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座、郵便貯金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとする。以下総称して「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当社が特に指定した場合には、当社所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。
2. 会員が国外でカードを利用した場合等の支払責任者の外貨建債務については、原則としてJCBの関係会社が加盟店等に債権譲渡代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCB指定金融機関等の為替相場を基準としたJCB所定の換算方法によって円換算した円貨により、支払責任者は当社に対し支払うものとします。ただし、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該航空会社等により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBがJCB所定の換算方法により円換算することがあります。

第28条(明細)

 当社は、支払責任者の約定支払額等(以下「明細」という。)を当月初め頃、法人会員にご利用代金明細書として、法人会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。支払責任者は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。


第29条(遅延損害金)

 支払責任者が会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、キャッシングサービスの手数料および遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、キャッシングサービスの手数料および遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

  • 1回払い、2回払い
    年14.60%
  • キャッシングサービス
    年21.90%

第30条(支払金等の充当順序)

 支払責任者の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。


第31条(当社の債権譲渡の承諾)

 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が支払責任者に対して有するカード利用に係る債権を当社が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。


第32条(期限の利益の喪失)

 支払責任者は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。

(1) 支払責任者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2) 支払責任者が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 支払責任者が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 支払責任者が破産、民事再生、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5) (1)、(2)、(3)、(4)のほか支払責任者の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 会員が本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(7) 支払責任者が会員資格を喪失したとき。

第33条(退会および会員資格の喪失等)

1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、支払責任者は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。なお、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。
2. 会員は、当社が第3条、第4条または第7条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、会員が退会の申し出を行ったものとして両社が取り扱うことに同意します。
3. 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4)においては当然に、(2)、(3)においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。また、支払責任者は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 会員が本規約に違反したとき。
(3) 支払責任者の信用状態に重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれがあると当社が判断したとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(4) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
4. カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
5. 第3項または第4項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
6. 第3項または第4項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
7. 当社は、第3項または第4項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。

第34条(カードの紛失、盗難による責任の区分)

1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は支払責任者の負担とします。
2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合には、当社は、支払責任者に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が第3条に違反したとき。
(2) 会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3) 会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。(第8条第2項ただし書きの場合を除く。)
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。

第35条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)

1. 偽造カード(第3条第1項に基づき両社が発行し当社がカード使用者本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、支払責任者の負担となりません。
2. 第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、支払責任者の負担とします。

第36条(費用の負担)

 支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。


第37条(合意管轄裁判所)

 会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず法人会員の所在地またはカード使用者の住所地、当社もしくはJCBの本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。


第38条(準拠法)

 会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。


第39条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。


第40条(会員規約およびその改定)

 本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員のいずれかがカードを利用した場合、すべての会員が当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。


2006年3月31日現在


〈ご相談窓口〉

1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
東京 TEL.0422-76-1700 大阪 TEL.06-6941-1700
福岡 TEL.092-712-4450 札幌 TEL.011-271-1411

3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問い合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、当社では会員情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。

  三菱UFJニコス株式会社 UFJカードコールセンター
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5 個人情報管理責任者:個人情報保護総轄管理者
東京 TEL.03(3340)6921 名古屋 TEL.052(251)1911 大阪 TEL.06(6208)0800

  株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
TEL.0422-46-4670

〈共同利用会社〉

 本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。


  ○株式会社ジェーシービー・トラベル
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供

  ○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
利用目的:保険サービス等の提供

〈加盟個人信用情報機関〉

 本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。


  ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414
http://www.cic.co.jp/
主な加盟会員:割賦販売等のクレジット事業を営む企業

  ●株式会社シーシービー(CCB)
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL 0120-4400-29
http://www.ccbinc.co.jp/
主な加盟会員:信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社

  ●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
主な加盟会員:金融機関とその関係会社等

  ●株式会社テラネット(テラネット)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL 03-3258-1025
http://www.teranet-corp.co.jp/
主な加盟会員:クレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業

※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。


登録情報および登録期間

  CIC CCB KSC テラネット
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 左記23456のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟する加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から3ヵ月を超えない期間
3入会承認日、利用可能枠等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および取引終了日から5年間 契約期間中および契約終了から5年間 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および債務を完済した日から5年を超えない期間
4官報において公開されている情報 破産・失踪・再生手続開始の決定日より7年以内 宣告日より7年間 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 宣告日から10年を超えない期間
5登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
6本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内(ただし、紛失については登録日より1年以内) 登録日より5年間(ただし紛失・盗難は1年間) 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年を超えない期間
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、456となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。

〈提携個人信用情報機関〉

 本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。


  ●全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(全情連)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL 0120-441-481
http://www.fcbj.jp/

※全国信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センター開設のホームページをご覧ください。

  ●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、全情連 *a)
KSC CIC、全情連 *a)
テラネット 全情連 *b)

*a)提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となります。
*b)提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「借入情報(残高有り件数情報)」となります。



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