会員は、旅客鉄道会社におけるカード利用代金等をカード会社の会員規約に定める方法により支払うものとします。
会員は、第6条に定める会員情報を両社が共有することに予め同意するものとします。
会員がカードを利用して、カード会社の加盟店等で購入した物品または受けたサービスに関して生じた紛議については、旅客鉄道会社は一切の責任を負いません。
会員が都合により退会する場合は、カード会社に届け出るものとし、同時に、旅客鉄道会社におけるカード利用代金の全額をカード会社に支払うものとします。
会員と旅客鉄道会社との間で発生する訴訟については、旅客鉄道会社の本社の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
本特約が改定された場合は、旅客鉄道会社がその内容を通知または公告した後に会員がカードを利用したときは、特約の改定を承認したものとみなします。
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、キャッシングサービス)に定める機能を利用することができます。カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
支払責任者は、当社に対し別に定める期日に所定の年会費を支払うものとします。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
カードによっては、当社が金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認を行う場合があります。本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、キャッシングサービスの利用を制限することがあります。
会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
本規約において標準期間とは、前月16日から当月15日までをいいます。
ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払いのうちから、カード使用者がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、2回払い取扱加盟店においてカード使用者が支払区分の指定をしなかった場合は、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。
支払責任者は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第22条における当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。
当社は、支払責任者の約定支払額等(以下「明細」という。)を当月初め頃、法人会員にご利用代金明細書として、法人会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。支払責任者は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
支払責任者が会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、キャッシングサービスの手数料および遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、キャッシングサービスの手数料および遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
支払責任者の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が支払責任者に対して有するカード利用に係る債権を当社が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。
支払責任者は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず法人会員の所在地またはカード使用者の住所地、当社もしくはJCBの本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員のいずれかがカードを利用した場合、すべての会員が当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2006年3月31日現在
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。