UFJカード

会員規約

【UFJ ETCカード利用規定】

第1条(用語の定義)

 本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

1. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第3条に定める方法により発行されるICカードをいいます。
2. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者)をいいます。
3. 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。
4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
5. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
6. 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社又は三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社(以下、三菱UFJニコス株式会社及び三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社のいずれかを称して「当社」といいます。)の会員規約(個人会員規約、法人会員規約を含み、以下総称して「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下クレジットカード)といいます。)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員又は法人会員ならびに使用者をいいます。
7. 「ETC会員」とは、会員規約及び本規定を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申込み、当社が入会を承認したことによりETCカードの貸与を受けている会員をいいます。
8. ETC会員のうち、会員規約に定める本会員を「ETC本会員」、家族会員を「ETC家族会員」、法人会員を「ETC法人会員」及びカード使用者を「ETCカード使用者」といいます。
9. 「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。

第2条(名称)

 当社が発行するETCカードの名称はUFJ ETCカード(以下「本カード」といいます。)とします。


第3条(本カードの発行・利用)

1. 当社は、本カードをETC会員が指定し当社が認めたクレジットカード(本カード入会申込と同時にクレジットカードの入会申込を行った者に対して発行、貸与されたカードを含むものとし、以下「指定カード」といいます。なお、ETC会員に貸与されているクレジットカードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により本会員又は法人会員が指定したクレジットカードのみを指すものとします。以下同じ)に付帯して発行し、貸与します。なお、ETC会員は本カード受領後ただちに本カードの署名欄に自署するものとします。
2. ETC会員は、道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを利用することで、指定カードを利用したものとして、指定カードに係る会員規約に定める決済サービスを受けることができます。

第4条(本カードの管理)

1. 本カードの所有権は当社に属し、ETC会員は、善良なる管理者の注意をもって本カード及びカード情報を使用し保管しなければなりません。
2. 本カードは、所定の署名欄に自署したETC会員本人のみが利用でき、他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。
3. 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべてETC本会員又はETC法人会員がその責任を負うものとします。
4. 本カードの有効期限は、指定カードと別に当社が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続きETC会員として適当と認めた方に、有効期限を更新した本カードを送付します。

第5条(利用可能枠)

1. カードの利用可能枠は、指定カードの利用可能枠と合算して、指定カードに係る会員規約により当社が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)の範囲内とします。
2. ETC本会員又はETC法人会員は、ETC会員が利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。

第6条(解約・解除)

1. ETC会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続きを行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。
2. ETC会員が指定カードを退会し、又は指定カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該ETC会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該ETC会員に係る家族会員若しくは使用者に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続きを行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却するものとします。
3. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。
(1) ETC会員が当社に対し届出るべき事項に関し届出を怠り、又は虚偽の届出を行った場合。
(2) ETC会員に、指定カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。
(3) ETC会員が本規定又は会員規約に違反した場合。
(4) ETC会員の本カード又は指定カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(5) 当社がETC会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
4. ETC本会員又はETC法人会員は、前三項による解約又は解除の後にETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。

第7条(利用方法)

1. ETC会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
2. ETC会員は、当社が認めた場合及び道路事業者所定のETCマークのある料金所(以下「料金所」といいます。)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。

第8条(利用料金決済)

1. 本カードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。なお、指定カードがリボルビング払い専用カードサービスの場合は、その支払方法に準じます。
2. ETC本会員又はETC法人会員は、本カードご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。
3. 当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。

第9条(再発行)

1. 本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。なお、この場合、ETC本会員又はETC法人会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
2. 本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続が完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条(本カードの利用・貸与の停止など)

1. ETC会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合、本カード又は指定カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、指定カードの有効期限が更新されない場合、当社は、ETC会員に通知することなく本カード又は指定カード若しくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。
2. 第1項に定める本カードの利用停止の措置又は第6条にもとづく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決し若しくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC会員が被った損失、損害についての責任も当社は一切負わないものとします。

第11条(本カードの盗難、紛失及び損害の補てん)

1. ETC会員が、本カードを紛失し、若しくは盗難にあった場合は、ただちに電話等により当社へ連絡のうえ所轄の警察に届け、かつ当社所定の喪失届を提出するものとします。また、本カードの盗難、紛失の場合の支払いの責任は、会員規約のカード盗難、紛失に関する条項によるものとします。
2. 本カードを車内に放置していた場合、盗難、紛失についてETC会員に重大な過失があったものとみなします。

第12条(当社の免責)

1. 当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
2. 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(規定の改定)

 将来、本規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にETC会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。


第14条(利用規程の遵守)

 ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程、ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。


第15条(準用規定)

 本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。


第16条(個人情報の取扱いに関する同意事項)

1. ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることを同意するものとします。
(1) 第8条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対しETC会員の氏名、住所及び電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報を提供すること。
(2) 道路事業者が実施する「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて、ETC会員と道路事業者間の定めに従い、ETC会員のユーザー登録が失効し、道路事業者から当社に対して、ETC会員と道路事業者の定めにもとづき払戻金が支払われる場合に、道路事業者において当該ユーザー登録の失効及び払戻金の支払いに係る手続きを行うために、当社が道路事業者に対して、ETC会員が前払金に係る本カードのご利用代金の全部又は一部を適時に支払わなかった場合における当該不払いに係る情報ならびに当該ETC会員の氏名及び本カードのカード番号に係る情報を提供すること。
2. ETC会員は、道路事業者が実施する「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて、ETC会員がETC会員と道路事業者の定めに従い、前払金の利用停止を申出た場合に、当社がETC会員の本カードについての前払金の利用停止の意思を確認する目的で、道路事業者より当該申出のあった事実及び本カードのカード番号に係る情報を取得し、取得した情報にもとづいて、当社がETC会員に連絡及び意思確認を行うために利用することを同意するものとします。


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