【モバイルキャッシュ利用に関する特約】
本特約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という)と「無担保カードローン会員規約」(以下「会員規約」という)を締結しているローンカード会員(以下「会員」という)に対して、当該会員規約の特約として、当社が会員に発行するローンカード(以下「本カード」という)に付帯し、非接触ICチップが搭載された携帯電話その他の当社が指定する媒体物(以下「携帯電話」という)を利用して、会員規約に定める金銭の借入及び借入金の返済をするための決済システム「モバイルキャッシュ」を利用することについて定めるものです。
第1条(定義)
本特約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。
- モバイルキャッシュ
モバイルキャッシュ携帯を利用してモバイルキャッシュ対応ATMによる金銭の借入及び借入金の返済ができるシステムをいいます。 - カード情報
携帯電話に搭載される非接触ICチップに記録される本カードに係るカード番号、符号等の情報データをいいます。 - モバイルキャッシュ携帯電話用アプリ
カードデータの管理を行うために非接触ICチップを搭載した携帯電話に利用会員がダウンロードして格納するアプリをいいます。 - モバイルキャッシュ携帯
モバイルキャッシュ携帯電話用アプリ及び非接触ICチップにカードデータが格納された状態のモバイルキャッシュが利用できる状態の携帯電話をいいます。 - モバイルキャッシュ発行のお知らせ
モバイルキャッシュ携帯の利用開始に際し、当社が利用会員に対して郵送で配布するお知らせ(利用会員が本お知らせに記載されたダウンロード用ID番号、ダウンロード用パスワードを使用して携帯電話にカードデータをダウンロードする)をいいます。 - モバイルキャッシュ対応ATM
モバイルキャッシュに対応した金銭の借入及び借入金の返済ができる当社の指定する現金自動預払い機をいいます。 - パスコード
モバイルキャッシュ携帯からモバイルキャッシュ対応ATMへのカードデータの送信に必要な利用会員が自ら設定する4桁の数字で、モバイルキャッシュ対応ATMにおいて金銭の借入及び借入金の返済をする場合入力しなければならない番号をいいます。
第2条(利用会員)
- 利用会員とは、会員が本特約を承認のうえ当社所定の方法により当社にモバイルキャッシュ利用の申込を行い、当社がモバイルキャッシュの利用を認めた会員とします。
- 本特約は会員規約と一体となって利用会員に適用されるものとし、本特約に定めのない事項は会員規約の各条項を適用します。
第3条(モバイルキャッシュのパスコード)
- 利用会員は、モバイルキャッシュの利用申込にあたり、当社所定の方法により本カードの暗証番号とは別にモバイルキャッシュ利用のためのパスコードを設定するものとします。
- 利用会員は、パスコードを利用会員以外の者(以下「他人」という)に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該パスコードが他人に知られたことにより生じた損害は、利用会員の負担とします。
第4条(モバイルキャッシュによる金銭の借入及び借入金の返済)
- 利用会員は、当社所定の方法により、モバイルキャッシュ携帯を利用したモバイルキャッシュ対応ATMによる金銭の借入及び借入金の返済をすることができます。
- モバイルキャッシュによる金銭の借入限度額(モバイルキャッシュによる借入金の未決済残高)は、本カードによる借入金の未決済残高と合わせて本カードの利用限度額の範囲内とします。
- モバイルキャッシュによる金銭の借入及び借入金の返済等にかかる融資条件は本カードによる融資条件と同一とします。
- 当社は、利用会員のモバイルキャッシュによる借入金の返済金については、本カード利用による借入金の返済金と合算して、利用会員に請求するものとします。
第5条(カードデータの付与)
- 当社は、利用会員の本カード1枚につき1つのカードデータを作成し付与します。
- 利用会員が本カードを複数枚貸与されている場合は、それぞれの本カードに付帯するカードデータを作成付与します。この場合、利用会員は1台の携帯電話に当該複数のカードデータを格納することができます。
- 利用会員は、当社から付与されたカードデータを携帯電話にモバイルキャッシュ携帯電話用アプリとともにダウンロードして当該携帯電話をモバイルキャッシュ携帯として利用することができます。
- 当社は、カードデータを付与する際にモバイルキャッシュ発行のお知らせを送付等します。利用会員は、モバイルキャッシュ携帯電話用アプリとカードデータをモバイルキャッシュ発行のお知らせに記載された所定の方法で携帯電話に格納するものとします。
第6条(カードデータの取扱)
- 利用会員は、カードデータを善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。なお、カードデータに係る権利は当社に属します。
- カードデータは、利用会員のみが利用でき、他人に貸与、開示、その他の他人がカードデータを利用することができるような行為はしないものとします。ただし、本特約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではないものとします。なお、当社は必要と認めてカードデータの消去を請求したときは、利用会員はこれに応じるものとします。
- カードデータには、モバイルキャッシュ専用の会員番号等が含まれますが、利用会員はこれらをモバイルキャッシュ対応ATMによるモバイルキャッシュ以外に利用することはできません。
- 利用会員は、モバイルキャッシュ携帯電話として利用する携帯電話を、解約、譲渡、貸与、預託、廃棄等の理由で手放す場合、当社にその旨を届出るとともに当該携帯電話に格納されたカードデータを利用会員の責任において消去する等使用不能の状態にするものとします。
- 利用会員が、本条、第7条第2項、第9条第1項・第4項に違反し、カードデータが他人に利用された場合の損害は利用会員の負担とします。
第7条(カードデータの有効期限・その他)
- カードデータの有効期限は、当社が指定しカードデータに格納します。当社が引続き利用会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードデータ(以下「更新カードデータ」という)を作成し、利用会員に付与します。
- 利用会員は、更新カードデータを付与されたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードデータは利用会員の責任において消去する等使用不能の状態にするものとします。また、利用会員は当該更新カードデータを第5条に準じて携帯電話に格納するものとします。
- 利用会員はカードデータの有効期限を超えてモバイルキャッシュ携帯電話を利用することはできません。
- モバイルキャッシュ携帯電話利用申込時において及び利用会員が携帯電話の機種を変更した場合において、当該携帯電話がモバイルキャッシュ携帯に対応できない機種である場合は、モバイルキャッシュ携帯としての利用はできません。
- モバイルキャッシュ携帯電話用アプリ及びカードデータを携帯電話にダウンロードする際の通信料金等は利用会員の負担となります。
第8条(紛失・盗難)
- 利用会員が、モバイルキャッシュ携帯を紛失しまたは盗難にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ指示に従うものとします。
- モバイルキャッシュ携帯の紛失、盗難その他の事由により、モバイルキャッシュ携帯のカードデータが他人に利用された場合の損害は利用会員の負担となります。
- モバイルキャッシュ携帯の紛失、盗難、毀損、滅失等の場合で、当社が認めた場合に限り、当社は利用会員にカードデータを再付与します。なお、この場合、利用会員に当社所定の再付与手数料を負担していただく場合があります。
第9条(退会・利用会員資格の取消等)
- 利用会員の都合により、利用会員を退会するときは、当社あてに当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、利用会員は、当社が特に指示した場合を除き、直ちに利用会員の責任においてモバイルキャッシュ携帯電話アプリ及びカードデータを消去しなければならないものとします。また、利用会員は退会申出後であってもモバイルキャッシュ携帯利用による借入金の未払債務を完済しなければならないものとします。利用会員の申出による退会は、上記カードデータの消去及びモバイルキャッシュ携帯利用による借入金の未払債務の完済をもって効果が生じるものとします。
- 利用会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用会員に通知することなく、モバイルキャッシュの使用を停止し、または利用会員の資格を取消すことができるものとします。
- (1)
- 申込時に虚偽の申告をした場合
- (2)
- 本特約または会員規約に違反した場合
- (3)
- モバイルキャッシュの利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断した場合
- (4)
- 会員規約に定める本カードの使用停止、会員資格の取消事由に該当した場合
- (5)
- その他当社が利用会員として不適格と判断した場合
- 本カードについて、退会、使用停止または会員資格の取消のいずれかの事由が生じた場合は、モバイルキャッシュについても同一の効果が生じるものとします。
- 前二項に該当し、当社がモバイルキャッシュの使用停止を求めたときは、当社が特に指示した場合を除き、利用会員は直ちに携帯電話からモバイルキャッシュ携帯電話用アプリ及びカードデータを自らの責任において消去しなければならないものとします。
第10条(本特約の改定、変更)
本特約の改定、変更があったときには、当社所定の方法にて利用会員あてに改定、変更内容を通知、新特約書面等の送付または当社が適当と認める方法による公示をした後に、利用会員が本特約に基づく取引をした場合、利用会員は改定、変更内容または新特約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
【個人情報の取扱いに関する同意条項〈モバイルキャッシュ版〉】
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
入会申込者および会員(以下、「会員等」といいます。)は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)および本契約以外の契約にかかる三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)との取引の与信判断、与信後の管理およびモバイルキャッシュの提供のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
- ①
- 会員等が所定の申込書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等、会員等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)。
- ②
- 本契約に関する入会申込日、契約日、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報。
- ③
- 本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
第2条(個人情報の利用)
- (1)
- 会員等は、当社が下記の目的のために第1条①②③の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
- ①
- カードの発行、カードの管理、カード機能の履行、カード付帯サービスの提供。
- ②
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
- ③
- 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
- ④
- 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、オートローン、ショッピングローン、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。
(URL)http://www.cr.mufg.jp
- (2)
- 会員等は、当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。
第3条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- (1)
- 会員等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
(URL)http://www.cr.mufg.jp - (2)
- 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
- (1)
- 当社は、会員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結を断りまたは退会手続をとることがあります。
- (2)
- 前項にかかわらず、会員等が第2条(1)②③④に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断りまたは退会手続をとることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第6条(利用中止の申出)
第2条(1)②③④により同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。中止の措置については、第7条記載の窓口まで連絡してください。ただし、請求書等に同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第7条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員等のお問合せや提供・利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記のNICOSコールセンターまでお願いします。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
東日本 TEL 0120‐254‐041 〒113‐8643 東京都文京区本駒込6‐14‐23
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条にもとづき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

