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| 保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 傷害死亡 保険金 |
旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||||
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[ご注意] 保険金をお支払いする原因となったケガにより、傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合は、すでにお支払いした傷害後遺障害保険金の金額を控除した金額をお支払いします。 |
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| 傷害後遺障害保険金 | 旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。 保険期間を通じ傷害後遺障害保険金額がお支払いの限度となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 治療・救援費用保険金 | 下記の「保険金をお支払いする場合」の事由が生じた場合に、「お支払いする保険金」の費用のうち、現実の支出金額で日本興亜損保が妥当と認めた金額をお支払いします。この場合、お支払いする保険金は、傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用を合わせて、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害治療費用 | 旅行行程中の事故によってケガをし、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合 | 次の費用(被保険者が払戻しを受けた金額、または負担することを予定していた金額は費用の額から除きます。) ただし、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は治療を開始した日から、その日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
[ご注意] カイロプラクティック、はり、きゅうによる治療のために支出した費用については保険金をお支払いできません(はり、きゅうについては、日本国内で医師の指示により治療を行った場合を除きます。)。 |
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| 疾病治療費用 |
[ご注意] 特定の感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
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| 救援者費用 | 被保険者が旅行行程中、
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保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用
[ご注意] 「現地」とは事故発生地、収容地または勤務地をいいます。 |
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| 疾病死亡 保険金 |
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疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 賠償責任 保険金 |
旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル業者から賃借した旅行用品などを含みます。)を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合 [ご注意] 被保険者が責任無能力者の場合に、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負担したときにも保険金をお支払いします。 |
1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用等もお支払いします。 [ご注意] 賠償金額の決定については事前に日本興亜損保の承認を必要とします。 |
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| 携行品損害 保険金 |
旅行行程中に携行品(バッグ、カメラ、衣類、腕時計等の被保険者が所有する身の回り品)が火災、盗難、破損などにより損害を受けた場合 [ご注意] 携行品は被保険者が所有し、携行するものをいいます。 なお、次に掲げるものは含まれません。
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1回の事故につき、携行品1つ(1個または1対)あたり10万円を限度として、時価額(修理可能な場合は時価額と修理代金のいずれか低い額。運転免許証については再発給手数料)をお支払いします(パスポートについては現地における再発給費用等を5万円限度、乗車券等については合計して5万円限度)。ただし、保険期間を通じ合計して携行品損害保険金額がお支払いの限度となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 航空機 寄託手荷物 遅延等費用 保険金 |
乗客として搭乗する航空機に預けた手荷物(以下「寄託手荷物」といいます。)が、航空機の目的地到着から6時間以内に到着しなかった場合 | 被保険者が予定していた目的地にて負担した身の回り品(※)購入費・レンタル費用(1回の遅延につき10万円を限度とし、目的地到着から96時間以内、かつ寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担したもの)をお支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 航空機 遅延費用等 保険金 |
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出発地(左記(2)は乗継地)にて代替機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した次の費用および目的地における旅行サービスの取消料を、1回の搭乗不能・遅延等につき2万円を限度にお支払いします。
[ご注意] 日本興亜損保が社会通念上妥当と認めた通常の額とし、他の給付等がある場合は、その額を控除します。 |
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| 入院一時金 | 治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ、病気により被保険者が2日以上続けて入院した場合 | 入院一時金額(3万円)をお支払いします(1回のケガ、病気につき1回限度)。 [ご注意] 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本円にてお支払いしますので、ケガ、病気の内容および入院日数のわかる証明書をお持ち帰りください。 |
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| ○ | 治療・救援費用保険金の治療に関わる費用のお支払いについて次の点にご注意ください。 | |||||||||||
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| ○ | 次のような場合は、割増保険料をいただいていないときに保険金が削減される場合または、保険金が支払われない場合があります。
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| ○ | 旅行行程とは「旅行の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの行程」をいいます。 |
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