| 保険金の種類 |
保険金をお支払いできない場合(主な例) |
傷害死亡
保険金 |
| (1) |
次のような原因によりケガをされた場合 |
| |
| ○ |
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意 |
| ○ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
| ○ |
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性 |
| ○ |
無資格運転、酒酔い運転 |
| ○ |
脳疾患、疾病または心神喪失 |
|
| (2) |
頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの |
| (3) |
旅行開始前または終了後に発生したケガ |
など |
|
| 傷害後遺障害保険金 |
| 治療・救援費用保険金 |
治療・救援費用保険金共通の事由
| (1) |
次のような原因による場合 |
| |
| ○ |
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意 |
| ○ |
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性 |
|
| (2) |
頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの |
など |
|
| |
傷害治療費用 |
上記の「治療・救援費用保険金共通の事由」に加えて
| (1) |
次のような原因によりケガをされた場合 |
| |
| ○ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
| ○ |
無資格運転、酒酔い運転 |
| ○ |
脳疾患、疾病または心神喪失 |
|
|
| 疾病治療費用 |
上記の「治療・救援費用保険金共通の事由」に加えて
| (2) |
ケガに起因する疾病 |
| (3) |
妊娠、出産、早産、流産に起因する病気(ただし、保険期間が31日(30泊31日)までの場合で、旅行行程中に妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生を除きます。)が発生し、医師の治療を開始したときを除きます。) |
| (4) |
歯科疾病 |
| (5) |
旅行開始前に発病した病気(既往症) |
|
| 救援者費用 |
上記の「治療・救援費用保険金共通の事由」に加えて
| (1) |
次のような原因により損害が生じた場合 |
| |
| ○ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為(ただし、自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は除きます。) |
| ○ |
無資格運転、酒酔い運転における事故(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合を除きます。) |
|
| (2) |
妊娠、出産、早産、流産に起因する病気による入院(ただし、保険期間が31日(30泊31日)までの場合で、旅行行程中に妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生を除きます。)が発生し、医師の治療を開始したときを除きます。) |
| (3) |
歯科疾病による入院 |
|
| 疾病死亡保険金 |
| (1) |
次のような原因により死亡された場合 |
| |
| ○ |
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意 |
| ○ |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
| ○ |
戦争、革命、核燃料物質の有害な特性 |
|
| (2) |
妊娠、出産、早産、流産に起因する病気 |
| (3) |
歯科疾病 |
| (4) |
ケガに起因する疾病など |
|
賠償責任
保険金 |
| (1) |
次のような原因により賠償責任が生じた場合 |
| |
| ○ |
保険契約者または被保険者の故意 |
| ○ |
被保険者の職務遂行 |
| ○ |
自動車、船、航空機の所有、使用、管理 |
| ○ |
被保険者の心神喪失 |
|
| (2) |
被保険者の親族に対する賠償責任 |
| (3) |
受託物に関する賠償責任(ただし、ホテルのルームキー、レンタル業者から賃借した旅行用品などは除きます。) |
|
携行品損害
保険金 |
| (1) |
次のような原因により損害が生じた場合 |
| |
| ○ |
携行品のかしまたは自然の消耗 |
| ○ |
携行品の置き忘れまたは紛失 |
| ○ |
差し押え、破壊等の公権力の行使(空港等の安全確認検査での錠の破壊等を除きます。) |
|
| (2) |
危険な運動等(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー等)を行っている間のその運動固有の用具の損害 |
[ご注意]
借り物、預り物の損害に対しても保険金はお支払いできません。 |
航空機寄託手荷物
遅延等費用
保険金 |
| 次のような原因により生じた費用 |
| ○ |
保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意、重過失または法令違反 |
| ○ |
地震、噴火、津波、戦争、革命 |
など |
|
航空機遅延費用等
保険金 |